全国対応:相続戸籍謄本取得・法定相続情報証明代行サービス「戸籍あつまる君」
休止中のウェブサイト
ご注意!
この代行業務は現在、新規のご依頼の受付を停止中でございます。
お申し込みいただいてもキャンセルとなりますのでご注意ください。
格安な代行料金で下記のすべての書類をご依頼人へレターパックにてお届け致します。
ご依頼人様へお届けするもの
- 被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続関係説明図
- 法務局で証明を受けた法定相続情報証明一覧図
相続用戸籍一式の完全取得は様々な相続手続の場面で最大限に活用できます。
被相続人の預貯金払戻しに関しては相続人全員の合意が得られたが、最も面倒な戸籍集めだけを依頼したい。
相続財産に不動産があれば、収集した戸籍は不動産登記申請にもご利用いただけます。
※相続登記は相続人の方でも申請可能ですが、最寄りの司法書士事務所へ代理申請を依頼することも可能です。
自動車や有価証券などのあらゆる相続財産の名義変更も可能。
行方不明の相続人の住所調査も可能(お申し出があった場合のみのオプションサービスです。)。
被相続人(故人)に隠し子が存在するかどうが疑念があるため、遺産分割協議書の作成準備の前にすべての相続人の確定調査を終わらせておきたい。
※遺産分割協議書の作成代行は、当事務所でも対応可能です。ただし、対応地域が限られております(全国対応対象外)。上記のとおり、相続手続きにおいてはこの「相続戸籍謄本類」の完全取得がかなり大きなウエイトを占めております。しかしながら昔の古い除籍謄本や改製原戸籍など、被相続人の出生から死亡までの戸籍を遡って取得するのは容易なことではないのが実情です。
ご存知でしょうか。
行政書士事務所はどこも同じではありません。
相続手続に必要な戸籍、除籍、改製原戸籍謄本類を迅速・安全にお取り寄せ致します。
インターネットで簡単にお申込みいただき、ご来所いただく必要もございません。
戸籍取得代行サービスでありがちな、ご依頼人に二度手間を強いる手数料と実費を「別途請求」は行いません。
なお、当事務所なら追加料金無しで「法定相続情報証明」の代理取得も行います。
ご注意:
全国対応型相続戸籍取得代行サービス「戸籍あつまる君」がご利用いただけるのは、相続人が子及び配偶者のみの場合です。
代襲相続、数次相続が発生している場合はご利用いただけません。格安の代行料金の維持のためにご了承ください。
なお、複雑な相続手続のご相談は、こちらのページから相続手続の出張相談をご用命ください(地域限定)。
もしかして、次のようなことでお困りではありませんか?
せっかく相続人全員の合意があるのに、銀行や郵便局で故人の預貯金が引き出せない
故人の出生から死亡までの戸籍を集めるのが、想像以上に面倒でいつ終わるか分からない。
古い手書きの戸籍謄本の文字が難解過ぎて手続きが全く進まない。
平日に役所に何度も足を運ぶ時間がもったいない。
このような場合は、当事務所の代行サービスを是非ご利用ください。
案件にもよりますが、相続戸籍の収集は想像以上に骨の折れる作業です。
その面倒くささを当事務所が肩代わり致します。
安心・安全をお約束 平成13年開業実績多数の行政書士事務所
当センターは行政書士が直接運営・管理しております。提携業者等ではございません。安心してご利用ください。日本行政書士会連合会公式ウェブサイトにて、当職の在籍をご確認いただけます。
日本行政書士会連合会 行政書士検索
→登録番号01401116 登録年月日 平成13年5月11日 三浦裕和
当代行センター最大の特徴
最大で32,000円のキャッシュバック
当事務所なら報酬手数料、公的手数料、消費税すべて込み込みのお支払い料金。後からの追加請求もございません。
さらに、余った費用はご依頼人へ返金致します。
報酬額と追加料金を2度に分けてお支払いするという二度手間はありません。
郵送料、戸籍取得実費を含む総費用を一律料金でお預かりし、ご依頼人が報酬と実費に分けて2度も送金手続きをしなければならないという二度手間を排除し、ご依頼人の利便性の向上を実現しております。
また、お預かりした実費相当分と報酬額に余剰が発生した場合、精算の上ご依頼人指定の口座へ返金処理を行います。
当センターなら、法務局での法定相続情報証明の取得代行料も基本報酬に含まれております。
費用は格安でも法定相続情報証明の取得代行は別料金という事務所が時折見受けられます。
しかしながら今や複数の金融機関などで相続手続きを行うには法定相続情報証明を取得しておいた方が何かと便利です。
当事務所では、法定相続情報証明を法務局で代理取得し、必要な枚数を発送致します。
法定相続情報証明とは(外部リンク:法務省)
やってみて初めて分かる相続戸籍取得の面倒くささを当センターが肩代わりします。
相続手続に必要となる戸籍謄本類は取得の仕方が独特です。手書きの古い除籍謄本や改製原戸籍になると、専門職でも判別の困難な文字などもあり、それはもう解読の世界です。
相続人全員の戸籍謄本、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍、さらには被相続人の戸籍の附票といった難しい書類をすべて収集する必要がございます。ひとつでも抜けがあってはいけません。
相続戸籍はすべて同じ市町村で取得できるとは限らず、その多くは全国各地の市町村へ一件一件取得の申請を行わなければならない場合がほとんどです。
慣れていないとかなりの手間となり、いつまで経っても預貯金等の相続手続ができません。
当事務所では、全国対応郵送にて相続関係書類の作成を前提とした戸籍、除籍、改製原戸籍等の取得を代行致します。
法定相続情報一覧は相続手続に大変便利な書面ですがその取得方法は容易ではありません。
左の画像は法務局によって証明を受けた法定相続情報一覧図の実物です。この書面があれば金融機関などでの相続手続きがスムーズに進められます。また、必要な枚数を取得することができます。証明済みの法定相続情報証明一覧図は管轄の法務局へ申し出ることによって取得できます。申出の手続き自体はそれほど難しいものではありません。しかしながら法務局へこの申し出を行う際には、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、被相続人の最後の住所地の記載された住民票や戸籍の附票、その他、すべての相続人の現在の戸籍謄本を事前に取得する必要がございます。法定相続情報証明制度は、平成29年に開始された新しい制度であり、これによって金融機関などでの相続手続が劇的に簡素化され、相続手続を行われる相続人にとって一見、大変便利な制度であるように感じられることでしょう。
しかしながら、法定相続情報証明の申出を行うには、相続手続きに必要なすべての戸籍謄本類を揃えなければならないという点は従来と全く変わっておらず、「戸籍集め」自体の煩雑さは今までと全く同じであるというのが実情です。
当事務所では、相続手続きに必要な戸籍謄本の取得から、法定相続情報一覧図の作成、法務局へ対する法定相続情報証明の代理での申出と書面の受領まで、法定相続証明情報の取得に必要な手続を一貫してお引き受けしております。
当法務サービスはあくまでも相続手続(預貯金の解約、法務局への法定相続情報証明の申出、遺産分割協議書の作成準備や相続人確定調査など)を目的とした戸籍取得代行サービスです。
相続手続目的以外のご依頼はお受け致しません。また、なりすまし等によるお申込みも固くお断り致します。
真正なるご依頼人の権利を守るため、不正申込には法務の専門職として厳しい対応をさせていだきますことを何卒ご了承ください。
報酬額及び実費(何通必要でも追加料金はありません)
税込み報酬額と実費預り金総額(何通必要でも料金は加算されません。) | |
戸籍・除籍・改製原戸籍等の収集 |
基本預り金(実費税込み)46,000円
(内訳:基本報酬14,000円 取得報酬預かり金(実費を含む)32,000円 |
精算後払い戻し金 |
0円〜最大32,000円 |
何通必要な場合でも料金の加算なし。
相続手続に必要な戸籍は、被相続人(亡くなった方)によっては、全国各地の市町村に古い除籍などが残っている場合もあり、10通を超える戸籍の取得も珍しくありません。当事務所では、取得した戸籍謄本類が何通になったとしても加算料金を請求することはございません。
払い戻し精算金について
逆に、案件によっては取得した戸籍謄本類が通常の場合よりも少ない場合がございます。
その場合、取得した戸籍謄本類の通数によっては、ご依頼人に取得実費、郵送料、報酬減額相当分を次の早見表に基づいて、返金させていただきます。
払い戻し精算金一覧表
払い戻し精算金(振込手数料は当事務所で負担します。) | |
取得通数16通超 | 0円 |
取得通数15通の場合 | 2,000円 |
取得通数14通の場合 | 4,000円 |
取得通数13通の場合 | 6,000円 |
取得通数12通の場合 | 8,000円 |
取得通数11通の場合 | 10,000円 |
取得通数10通の場合 | 12,000円 |
取得通数9通の場合 | 14,000円 |
取得通数8通の場合 | 16,000円 |
取得通数7通の場合 | 18,000円 |
取得通数6通の場合 | 20,000円 |
取得通数5通の場合 | 22,000円 |
取得通数4通の場合 | 24,000円 |
取得通数3通の場合 | 26,000円 |
取得通数2通の場合 | 28,000円 |
取得通数1通の場合 | 30,000円 |
取得通数0通の場合 | 32,000円 |
上記いずれの場合でも、主たるご依頼の相続関係説明図の作成及び法定相続情報証明の取得手続を行います。
取得通数が16通を超える場合であっても、総費用額は46,000円を上限とし、不足分の実費相当分は当事務所にて負担させていただきます。
※相続人の現在戸籍取得のため追跡用に取得した戸籍謄本類も1通としてカウントします。
上記一覧の通り、ご依頼人自身で途中まで取得してお送り頂いた戸籍謄本類が多いほど総費用が少なく済み、すべてお任せしたい方はご依頼人(相続人)の戸籍のみお送りいただいて、残りの戸籍集めを当事務所にすべてお任せいただくことも可能となります。
例1)当事務所で収集した戸籍が被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍6通、被相続人の戸籍の付票1通、相続人の戸籍謄本3通、計10通の場合、払い戻し金12,000円(差し引きお支払額:34,000円)
例2)相続人3名の内、2名分の戸籍と被相続人の死亡から出生までの連続した戸籍が途中まで取得されていて、当事務所で取り寄せた戸籍が、相続人の戸籍謄本1通、被相続人の戸籍謄本1通、被相続人の戸籍の付票1通、計3通のみだった場合、払い戻し金26,000円(差し引きお支払額20,000円)
当事務所が選ばれる理由
明瞭かつ安心、税込み実費込みの良心的な料金表示と公平な料金設定
当事務所は、まず概算をご依頼人からお預かりし、払戻金をまとめてご依頼人にお返しする方法を採用しております。
そのため、ご依頼人が着手金と実費精算金を別個にお支払いする二度手間を排除し、ご依頼人の利便性の向上を実現しております。
また、ご依頼人ご自身で途中まで取得された戸籍や他の相続人から取得して集めていただいた戸籍謄本の数が多ければ多いほど、料金が割安になるという公平感のある価格設定となっております。
もちろん、ご面倒な場合はご依頼人様本人の戸籍謄本だけ取得されて後はすべて丸投げしていただいても構いません。
相続手続に関する実務経験豊富な実績
当事務所は2001年5月より開業し、数多くの相続手続案件に関わってきております。これまで、ご依頼人の情報の漏洩やご依頼人へ損害を与える事故なども発生しておりません。また、相続戸籍の収集の他、遺産分割協議書の作成や相続手続の代行など、多くの相続手続業務に携わって参りました。
行政書士が直接業務を執行
依頼しやすい良心的な料金設定でありながらも、ご依頼人の大切な書類は事務員やアルバイト職員などに任せきりにせず、必ず行政書士が自ら直接業務を執行し、戸籍の受領及びご依頼人への発送も直接管理しております。
行政書士事務所などの専門事務所はどこも同じではありません。
現在、インターネット上には多くの行政書士事務所や司法書士事務所などが全国対応の相続手続用戸籍謄本類の収集代行の宣伝を行っております。
相続手続でお困りの方が気軽にインターネットで専門家に代行依頼を頼めるいい時代になったものです。
ですが、逆に今の時代はあまりにも多くの専門職がウェブサイトによるご依頼の募集を行っている状況にあるため「正直、どこに頼めばよいか判断に迷う。」という方も少なからずおられることかと思われます。
戸籍の取得サービスはその性質上、我々専門職はスピーディーな業務処理を行いながらも、高度な倫理観を持って取り組むべきであり、ご依頼人の権利を守るためその取扱いは慎重すぎるほど慎重に行うべきだと考えます。
当事務所に限らず、全国の国家資格を持つ専門職は戸籍取得代行業務の取り扱いは厳重に行われているものと信じてはおります。これはご依頼人の権利を守るべき国家資格者として当然のことではあります。
しかしながら、料金についてはまだまだ多くの事務所でバラつきがあるのが現状です。妥当だと思われる料金設定をしている事務所も見受けられますが、中には極端な低料金を謳いながらも、良く観察しますと、戸籍類の通数が一定数を超えると追加料金が発生し、報酬実費の二重払いという二度手間をご依頼人が強いられたり、法定相続情報証明の取得代行料や相続関係説明図の作成費用が別料金になっていたり、ある特定の業務を別料金で依頼することが低料金の条件になっていたりするものも散見されます。
当事務所では、相続人確定調査から始まり、その確定作業に必要な戸籍謄本類の取得の代行及び相続関係説明図の作成(現在は相続関係説明図の作成に代えて、法務局にて法定相続情報証明の取得を代行させていただいております。)これらを全部まとめて一貫して執行し、なおかつ明瞭な一律料金にてお引き受けさせていただきます。
参考:インターネット依頼ができる専門職の戸籍収集代行サービス比較表
(スマートフォンで閲覧の方へ:比較表が見にくい場合には、画面を横向きにしてご覧ください。)
報酬額 | 追加報酬額 | 実費請求 | 価格設定 | 払い戻し金 | |
---|---|---|---|---|---|
A行政書士事務所 | 38,000円(税別) | なし | 別途請求 | 適正料金 | なし |
B行政書士事務所 | 15,000円(税別) | あり | 別途請求 | 低額 | なし |
c司法書士事務所 | 68,000円(税別)〜 | あり | 別途請求 | 若干高め | なし |
弊事務所 | 14,000円(税込み)〜上限46,000円(税込み・実費込み) | なし | 実費込み | 公平な価格設定 | あり(最大で32,000円の還付) |
我々国家資格を持つ専門職はその業務の性質上、市民の権利を守るため適法でなおかつ高い倫理観をもって業務を執行する責務がございます。
ご依頼いただいたことによって得られた情報は厳重に管理し、外部に一切の秘密を洩らさない事をお約束いたします。どうぞ安心してご依頼ください。
当事務所による相続戸籍取得代行及び法定相続情報証明取得代行 | |
日本行政書士会連合会登録番号 | 第01401116号 |
福岡県行政書士会会員番号 | 第01025号 |
依頼料金 | 適正報酬額の徹底による適法円滑な業務執行の実現 |
業務処理 | 行政書士が直接執行 |
守秘義務 | 行政書士法第12条に基づき、守秘義務を徹底順守。 |
ポイント | 徹底した本人確認による安心の法務サービス。 |
引受条件
本ページでご案内のこの全国対応相続戸籍取得代行サービス「戸籍あつまる君」は、法定相続情報証明込みの料金でなおかつ、非常に格安でどなたでも頼みやすい代行料金となっております。
しかしながら、本サービスをご利用いただける条件として、次の相続案件は対象外とさせていただきます。複雑な相続案件は当事務所の出張相談サービスをご利用ください(地域限定)
全国ネット依頼対象外の相続案件
・数次相続
・代襲相続
従いまして、ご利用いただけるのは相続人が子および配偶者のみの場合になります。何卒ご了承ください。
【お申込みの流れ】
お申込みの手順はたったの3ステップ
- 仮申込みフォームに入力し送信ボタンを押す。※なりすましによるお申込みは絶対におやめください。
- ご案内メールの返信を待ち、料金をご入金いただきます。ご入金を確認後、当事務所から申し込み書類と返信用レターパックを発送致します。そのまま書類の到着をお待ちください。
- 必要書類にすべてご記入いただき、返信用レターパックに入れて発送いただきます。身分証明証のコピーも必ず同封ください。途中まで取得された被相続人の戸籍、各相続人の戸籍謄本などがもしあれば、一緒にお送りください。(すべてお任せの場合であっても、なるべくなら各相続人の戸籍謄本もしくはご依頼人の戸籍謄本だけでもお送りください。もちろん、可能な場合で結構です。基本的にはすべてを代行致します。)
以上のお申込み手順を踏んでいただいた後は、ご依頼人様は業務完了を待つだけです。
申請先市町村の場所や取得通数によっては、業務の完了までに1ヶ月以上の日数を頂く場合もございます。
適宜、メールにて業務の進捗状況を報告させていただきます。
収集した相続戸籍謄本類、及び関連書類はレターパックライトにてご依頼人へ発送致します。
当事務所からお送りする書類
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍。被相続人の戸籍の附票。
- 相続人全員の戸籍謄本。
- 相続関係説明図。
- 法務局証明済みの法定相続情報一覧図。
お申込み前にお尋ねになりたいことがございましたら、お問合せのページより何なりとお問合せください。
全国対応可「戸籍あつまる君」〜相続戸籍取得代行集中センター〜
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市) 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄