相続手続代行・遺産分割協議書作成業務のご案内

ご注意!
この代行業務は現在、新規のご依頼の受付を停止中でございます。
お申し込みいただいてもキャンセルとなりますのでご注意ください。

 

煩わしい遺産分割協議書の作成を代行致します。

 

低コストの庶民向け相続手続代行サービスです。
 相続手続は誰もが一生のうちに一度は経験する問題であることでしょう。しかし、資産家でもないごく普通の一般の世帯の方が、弁護士や信託銀行の相続手続サービスを利用するにはどうしても敷居が高く感じられることでしょう。
 数百万円単位の相続手続代行料金は、相続税が発生するほどの多額の相続財産を持った富裕層を対象にしているものと考えられます。しかし、相続税の申告が必要になるほどの多額の相続財産を持った富裕層は、日本人の人口のうちのほんの一握りに過ぎません。
 費用面だけを考えれば、ご自身で相続手続をされるのが一番安上がりになり、理想的ではありますが、たいへんな手間と時間がかかることでしょう。
 だからといって、むやみやたらと知り合いや無資格の業者等に相続手続を頼むのは、手続ミスによる財産上の損害や秘密漏洩などのリスクが大きくお勧めできません。ご自身で相続手続をおこなう場合とくに、仕事が忙しい方にとって、わざわざ平日に何度も休みを取って相続手続に没頭するわけにもいかないのではないでしょうか。
 遺言書が無いケースであっても、特に相続人間で争いがなく遺産の分け方について概ね合意が出来ている場合には、最も身近な法律職である行政書士に手続代行を依頼されると良いでしょう。
 また、行政書士には守秘義務がありますので、部外者にご依頼人の資産状況などのプライバシーに関わることが漏洩するということはありません。

 

【何かと面倒な相続手続】
相続手続に必要な書類は遺産分割協議書のほか、戸籍、除籍、原戸籍、不動産の評価証明書、印鑑証明書、登記簿謄本などが必要です。
相続手続書類

 

相続手続代行(遺産分割協議書作成コース)

【このような方にお勧めです】

相続財産に不動産がある方
相続人の間で遺産分割についての合意ができている
他の相続人の気が変わらないうちに遺産分割協議書を用意しておきたい
平日、自由に休みの取れない方

 

【対応地域】
原則として福岡市及びその近郊の方とさせていただきますが、遠方の方であっても対応可能な場合もございます。まずはお問合せください。
過去の対応実績エリア:福岡市南区、福岡市城南区、福岡市中央区、福岡市博多区、福岡市早良区、春日市、那珂川市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、小郡市、佐賀県鳥栖市他

 

【相続手続代行(遺産分割協議書作成)コースの職務範囲について】
 戸籍に基づく相続人確定調査、相続不動産調査、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更までのすべての相続手続の代行が可能です。
 作成した相続手続書類は他の相続財産の名義変更、預貯金の解約手続などにもご利用いただけます。
※不動産の名義変更を希望される方は、司法書士への登記申請代理報酬と登録免許税、謄本代等が別途かかります。
※自動車の名義変更手続を希望される方は、自動車専門の行政書士報酬等が別途かかります。

 

【基本料金】
 手続料金は、不動産の件数や所在地、資産の規模、相続人の数などによって変わってきます。一律料金を提示するのが難しいため、お気軽にお見積りをご依頼ください。
 当事務所で取り扱う案件のほとんどは、特にめぼしい大きな財産の無いケースが多く、10万円前後の案件が最も多いです。

 

【職務内容】
 戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記(登記のみ司法書士がおこないます。)まで、ほぼすべての相続手続案件に対応致します。
 遺産分割協議書に相続人各自で署名捺印いただくこと、各自の印鑑証明書を取得していただくこと以外には、ご依頼人自身でおこなっていただくことは何もありません。すべてお任せのコースです。

 

お問合せのページはこちら

 

【重要】
相続手続代行(遺産分割協議書作成)コースをお引き受けできないケース

 

すでに相続争いが生じている場合→×
 弁護士でない者が、紛争の当事者の一方の代理人として相手方と交渉する「法律事件事務」を取り扱うことは弁護士法によって禁止されております。また、行政書士は業として訴訟の代理人となることはできません。→この場合、弁護士へご相談ください。
 個別の相続問題が「相続争い」の状態であるかどうかの判断に迷う場合には、一度当事務所へ是非ご相談されてみてください。

 

【引受条件】
・ご依頼は相続人の方からのみお引き受け致します。相続手続とは関係のない調査だけを目的とした戸籍取得の代行はお引き受けできません。

 

相続戸籍取得代行コース(全国対応可)

全国対応可

戸籍謄本類の完全取得による相続人確定調査を行います。

 相続手続きには必ず、被相続人(故人)の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、及び住民票の除票または戸籍の附票が必要となります。この相続戸籍の収集作業は初めての方にとっては想像以上に骨の折れる作業になるものです。
 しかしながら、たとえわずかな預貯金であっても、これらの書類がなければ金融機関は解約手続を受け付けてはくれません。また、相続人全員の戸籍謄本も必要となります。

 

【このような方へおすすめです】

相続財産に不動産の無い方(相続財産が預貯金のみといった場合)
被相続人(故人)に他の相続人(隠し子など)が存在するかどうか疑念のある場合

 

【手続代行報酬について】
基本報酬額 一律38,000円(税込み)でなおかつ戸籍の取得などにかかった実費は別途請求になります。
しかしながら、もっと格安にご依頼いただける方法をご案内致します。下記の通りです。
相続戸籍取得代行サービスはインターネットからお申し込みいただくと、非常にお得な代行料金でご依頼が可能となります。
(ネット依頼によって個別相談の省略と受付事務の効率化に成功。格安の代行料金体系を実現しております。)
詳しくは、こちらのトップページを是非ご覧ください⇒相続戸籍取得代行集中センター「戸籍あつまる君」
こちらの業務は全国対応になります。なお、「戸籍あつまる君」がご利用いただけるのは、相続人が子及び配偶者のみの相続案件に限ります。